2026年の年末調整は何が変わる?基礎控除・扶養の変更点を確認
2026年(令和8年)分の年末調整は、昨年までと同じ感覚で申告書を出すと見落としが起きる可能性があります。基礎控除や給与所得控除の見直し、扶養親族の所得要件の変更が、2026年12月の年末調整から反映されるためです。
先に結論をまとめると、2026年11月までの毎月の源泉徴収は原則そのまま、12月の年末調整で新しい控除額を使って年間税額を計算し直し、差額を精算します。この記事では、給与所得者が確認しておきたい変更点と手続きを整理します。
2026年分は12月の年末調整で精算
国税庁によると、今回の改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税に適用されます。11月までの給与の源泉徴収事務に変更はなく、12月に改正後の基礎控除と給与所得控除後の金額表を使って年間税額を計算し、すでに天引きされた税額と精算します。
そのため、月々の手取りが2026年の途中から一律に増える、という変更ではありません。計算し直した結果、年間税額が毎月の徴収額より少なければ還付、多ければ追加徴収となります。
基礎控除と給与所得控除が引き上げ
合計所得金額が2,350万円以下の場合、基礎控除の本則は58万円から62万円へ4万円引き上げられます。さらに所得金額に応じた特例加算があり、居住者で合計所得金額489万円以下の場合、2026・2027年分の基礎控除額は104万円です。
給与所得控除の最低保障額は、2026・2027年分について特例を含め65万円から74万円に引き上げられます。給与だけの人で、所得など一定の条件を満たす場合に、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせた「178万円」が所得税の課税最低限として注目されています。
ただし、178万円は全員に当てはまる一律の非課税ラインではありません。所得税の計算上の控除を合算した目安で、住民税や社会保険の扶養・保険料の基準まで同じ金額に変わるわけではありません。勤務先の年末調整書類と自分の所得区分を確認しましょう。
2025年と2026年の基礎控除を比較
基礎控除104万円の対象は、居住者で合計所得金額489万円以下の人です。判定に使う「合計所得金額」は、給与の額面年収とは異なります。給与だけなら給与所得控除後の金額を確認し、副業などの所得がある場合はその分も含めて判定します。
| 本人の合計所得金額 | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
合計所得金額2,350万円超の区分は今回の引上げ対象外です。また、104万円は2026・2027年分の額で、2028年分以後も同じ額が続くわけではありません。
出典:国税庁「No.1199 基礎控除」(2026年4月1日現在法令等、2026年10月24日確認)。
控除が増えた分、そのまま返ってくる?
控除額の増加と還付額は別です。控除は税金を計算する対象の所得を減らすもので、同額の現金が支給される仕組みではありません。
たとえば、ほかの条件が同じで、控除増加分の全額に所得税率5%がかかっていたと仮定すると、基礎控除が88万円から104万円へ増える場合の所得税本体の差は、16万円×5%=8,000円です。68万円から104万円へ増え、増加分の全額に10%がかかっていたと仮定すると、36万円×10%=36,000円となります。
この2例は仕組みを示す条件付きの計算で、年収別の還付予測ではありません。復興特別所得税・住民税・社会保険料・税額控除・端数処理は含めていません。実際の還付額は、年間の給与・賞与、各種控除、すでに天引きされた税額を照合しなければ確認できません。
扶養の所得要件は給与収入136万円以下が目安に
扶養親族や同一生計配偶者などの合計所得金額要件は、58万円以下から62万円以下に変わります。給与収入だけの場合、扶養親族・同一生計配偶者の目安は123万円以下から136万円以下に引き上げられます。
これは税法上の要件です。健康保険の被扶養者認定や、会社独自の家族手当の条件とは別なので、「税法上の扶養に入れるから、社会保険も同じ条件」とは限りません。親への仕送りを扶養控除にできるか迷う場合は、年末調整前に確認する扶養控除の条件も確認してください。
23歳未満の扶養親族がいる人は生命保険料控除も確認
2026・2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が、一定の条件下で4万円から6万円に拡大されます。一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を合わせた控除限度額は、従来どおり12万円です。
対象となる保険契約や控除額は、契約時期・保険料・申告内容で異なります。保険会社から届く控除証明書と勤務先の申告書を見て、対象かどうかを確認してください。
提出前に確認すること
- 会社から配布された令和8年分の基礎控除・配偶者控除等の申告書を使う
- 扶養親族の所得見込みを確認し、新たに要件を満たす人がいれば勤務先へ申し出る
- 新しい扶養対象者を申告書に加える場合、国税庁Q&Aでは「令和8年12月1日 改正」など異動理由を記載する案内がある
- 生命保険料控除証明書を確認し、23歳未満の扶養親族がいる場合は特例の対象か勤務先に確認する
新たに扶養対象となる親族の申告書は、原則として12月1日以後最初に給与を受け取る日の前日までに提出しますが、年末調整を行う時までに提出すれば、その内容に基づいて処理できると国税庁は案内しています。勤務先の締切は別途確認しましょう。
なお、2027年1月1日以後に支払う給与からは新しい源泉徴収税額表が使われます。2026年12月の精算と、翌年の毎月の天引き変更は時期が異なります。
まとめ|2026年は申告書と所得区分の確認が大切
2026年分の年末調整では、基礎控除・給与所得控除の引き上げ、扶養親族の所得要件変更、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除特例がポイントです。月々の給与ではなく、年末調整で年間税額を再計算する点も押さえておきましょう。
年末までに、家族の収入見込み・保険料控除証明書・勤務先の提出期限を確認してください。個別の適用可否は所得や家族構成で変わるため、不明点は勤務先の担当者、税務署または税理士へ確認するのが確実です。ふるさと納税の年末確認はこちらのチェックリストにまとめています。
情報確認日:2026年10月24日
出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」、国税庁「昨年と比べて変わった点」、国税庁「令和8年度税制改正Q&A」。制度や勤務先の手続きは更新される場合があります。最新の公式資料をご確認ください。